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浦和地方裁判所熊谷支部 昭和22年(ワ)78号 判決 1948年12月02日

主文

原告の請求は棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は被告が昭和二十二年七月二日及び同年十月二日為した別紙目録記載の農地の買収処分の買収の対価を夫々別表の様に変更する旨の判決並に訴訟費用は被告の負担とすとの判決を求めその請求の原因として別紙目録記載の農地はもと原告の所有地である被告は自作農創設特別措置法(以下単に措置法と言う)に基ずいて昭和二十二年七月二日及び同年十月二日原告の前記農地を夫々別紙目録記載の対価で買収する旨の処分を為して原告に買収令書を交付した右買収処分に於ける買収の対価は措置法第六条の規定するところに依つたものであるが同条に定める買収の対価即ち田について言えば地租法による賃貸価格の四十倍の範囲内の価格は右買収時に於ける経済事情から見て相当の価格であるとは言えない。然るに憲法第二十九条には「財産権は之を侵してはならない私有財産は正当な補償のもとに之を公の為に用いることが出来る」と規定し正当な補償をしなければ私人の財産を侵害する事が出来ない事を明定し以つて私人の財産権を保証している憲法に言う正当な補償は私人の財産を公の為に徴収するについての対価であるからその徴収当時に於ける一般経済事情を考慮して公平妥当に決定すべきものであることは言うをまたない。措置法第六条に定める賃貸価格の四十倍と言う価格が憲法に言う正当な補償に該当するか否かは専ら買収処分の当時に於ける経済事情からみて相当な対価に該当するか否かに依り決すべき問題である或る時期に正当な補償たるに十分な価格と雖も他の時期には経済事情の変化によつて正当な補償たるに足りない事があり得るのであつて専ら買収処分の当時に於ける経済事情を基準として正当な補償か否かを決定すべきものである。措置法第六条の買収農地の対価は之を賃貸価格の四十倍の範囲に於いて定むべきものとなした根拠を政府が公表した資料によつて見れば反当玄米収量を二石とし之を基礎として収支計算を行い自作農が収得する純収益を算出し之を国債利廻に依り逆算して自作農が有する反当経済価値即ち自作農収益価格なるものが金七百五十七円余なる事を算定しこの金額が標準賃貸価格金十九円一銭の約四十倍に該当すると言う事に在るのである。然るに右収支計算の内容として掲げられた事項の中単に収入の部のみについて之を見るも米価は何れも政府が任意に法令に依り定めた政府の買上価格又は消費者価格等を標準として居るものであるが之は憲法の規定する正当の補償なりや否やを解決するに付いての標準とならないものである。

憲法第二十九条が正当な補償を要求する財産の価額なるものは経済界に於ける取引上認められる本質的経済価格を言うものであつて法令により任意に定め又は制限せられた価格若しくはかくの如く定められ又は制限せられた価額を基礎として算出せられた価額を言うものではない。農地の自作収益価格及び地主採算価格を算定する基本的要素である収穫米の換価に付き右の如き不当な価額を標準として農地の買収価額を定めた事は憲法の右法条に反するものと言わねばならない。米の闇相場を以て直ちにその木質的経済価格なりと言う事は出来ないとするもそれは日本銀行券の発行数量その他一般主要物資等の価格と比較する等合理的に決定すべきものであつて決して特殊の目的を以つて政府が任意に定めた生産者価格、地主価格又は消費者価格等を以て其のまま之に当てはむべきものではない。米の本質的経済価格を算定する事が相当困難なる事は認められるけれどもさればとて之を以て措置法が採つた買収農地の価額算定の基礎とした米価を正当ならしめる理由とする事は出来ない。措置法の規定する買収価格は前述の政府のとつた資料に基く算定後に於ける経済事情の激変は少しも考慮に入れる事を予定していない為めに田一反の買収対価が鮭三尾の代価にも及ばないと言うが如き奇怪なる結果となりその価は今日の経済事情からすれば殆んど名目上のものたるに止り実質上は無償に取上げられると異るところなき事態となつたのである。以上述べたところにより明らかである如く措置法第六条の規定する対価を以て農地を買収する事は憲法第二十九条に違反する違法の処分であると信ずる、原告は自作農の創設と言う政府の政策を攻撃する意思は毛頭ないが斯くの如き低廉なる対価を以てなされた買収には到底服する事が出来ないのである。依つて原告は措置法第十四条民事訴訟応急措置法第八条の規定に基いて対価の是正変更を求める為め本訴に及ぶ次第である。而して原告は本件農地の相当な価格は別紙目録記載の変更要求価格であると主張するものである。尚原告は新憲法第二十九条第三項に所謂「正当なる補償」の意義については、前述の通り経済界に於ける取引上認められる本質的経済価格と解し買収処分当時に於ける一般経済事情を考慮して公平妥当に決定すべきものと為すのであるが之に対し被告は右は措置法に基く自作農創設事業の理想に照し「合理的公平」な補償を意味するとしない「合理的補償」とは畢竟「自作収益価格」の範囲を出してないとしその算定について縷々陳述しているがそれを検当してみると到底合理的とは称し難く全く便宜的のものである。何んとなれば公法上の損失補償は特定人に対して処分当時に於ける損失に応じて個別的になさるべきものであるから収益価格算定の基礎となる米価にしても昭和二十年度末に於ける政府買上価格等一定年度に制限さるべきでなく又反当収量にしても一定期間の全国平均を基準とすべきでなく買収の対象となる田毎の実際収量に依るべく反当標準価格を用いる事も同様である。要するに一定年度の米価一定期間の全国平均反当収量及び反当標準賃貸価格等を以て自作収益価格を算定することは手続を簡易ならしむる為めの便宜上のもので決して合理的なものではない。仮りに百歩を譲つて被告の主張する算定方法が合理的であるとするもこの一事に依つて最終的権威を持つものでなく依つて算定された対価が「正当な補償」に該当するか否やの批判を受けなければならぬのである。この点に関し被告は農業の民主化を実現せんとする措置法の目的が決定的でその重要性の故に収益価格延て買収対価が合理的に算出されたものである此上此れを以て「正当な補償」となすべきであると為すものの如くであるが問題は対価の算出が合理的か否やに存するものでは無く買収の対価そのものが「正当な補償」に該当するか否かに存するのである。次に被告は農地調整法上農地処分の統制をしている点農地の使用目的の変更を制限している点価格及びその引上げを制限している点小作料を金納化した点等からも前記自作収益価格を以て買収対価となす事が「合理的公平であるとし又同法の制限額をこえて取引きする事は法の禁止するところで農地買収の損失補償は右統制額の範囲を超ゆべきでないとする。これを推し進めるならば算出の基礎たる価格を法令に依つて任意に低下させよつて以つて補償額を自由に低下させる事も可能で然かもこれを以て「正当な補償」と言わなければならぬ事になろうし一旦合理的に算定されたものは経済事情が激変しても「正当な補償」とされる事になり又憲法上の理想たる経済の民主化を実現する為ならば農地の無償没収乃至それに近い対価を決定しても違憲とはならぬと解される様になる斯様な意見の不当な事は論を俟たない事と信ずる。昭和二十一年六月十七日の対日理事会の席上ソ連が「小作地全部を解放する事として三町歩以上は国家が定めた価格で買上げるかそれ以上六町歩その半額六町歩以上は無償没収せよ」と提案したのに対しアチソン議長が「十分な補償を与えないで無償没収をするが如き事は民主主義の原則に反する」として反対しその提案が容れられなかつたこと農地解放に関する指令にも「公正な補償で農地を非耕作者から購入する規定」とあり此彼綜合すれば被告の見解の不当な事明らかである。要するに新憲法第二十九条は財産権は絶対的のものでなく公共の福祉の為めにする社会的制約を本質的内在的に持つものである事を認めつつそうした意味での財産権の不可侵性を明示し資本主義経済体制の基礎条件を確立すると共に私有財産制を裏付ける意味に於てこれを公共の福祉の為めに用いるに当つては「正当な補償をしなければならない事を規定したもの故特定人の責に嘱すべき事由に基かない財産上の損失―特別の犠牲に対しては能う限り完全に補償する事が私有財産制保障の精神及び正義公平の原則に合致するから原告はこれを主張するのであるが若し完全補償を意味しないとしても現在の社会通念上客観的に公平妥当と判断される標準を以て補償額を決定さるべきものを信ずる以上は措置法が新憲法下の国内法としてその合憲性又は違憲性が批判の対照となる事を前提としての論究であるが同法は連合国の日本管理政策上発せられた農地解放に関する覚書に基くもので新憲法以前のもの或は超憲法的存在であるから合憲性違憲性等批判の対照とならないとする説がある。特に本年二月四日重ねて発せられた農地改革に関する覚書第三項に「土地改革計画の強力な実施は日本に真に自由且つ民主的な社会を創設する為の先決要件である。これは連合軍の日本占領の重要目的の一つであるのみならず日本国民の重要目的の一つでもある。従つて上記両法律の厳正強力且つ何ものにも恐れざる実施は不可欠な至上命令である」とあり当時問題となつた平野力三の公職追放に対する仮処分事件について連合国総指令部政治部長の最高裁判所長官に対する「公職追放の行政処分に関する法律上の争訟について」の指摘即ち「―最高司令官は之に関する事項を一般的に政府の措置に任じてはいるがそれに関する手続の如何なる段階においても之に介入する固有の権限を保留しているという事及びその結果として日本の裁判所は前述の指令の履行に関する除去又は排除の手続に対しては裁判権を有しないということ」等によつて農地改革についても同様に解すべしとするのである併し本件訴訟は至上命令たる指令の履行に関する除去又は排除に関するもので無く且措置法が国内法の形式に於て新憲法下にある以上当然その合憲性違憲性は審判の対照となるべきものと信ずると附陳した。

被告訴訟代理人は先ず訴却下の裁判を求めその理由として原告は昭和二十二年七月二日及び十月二日被告埼玉県知事が本件農地の買収処分に於ける対価の額を夫々別表(訴状添付)の如く変更する事を求めているのであるが原告の主張する右別表変更価格は買収対価の額をはるかに上廻るもので要するにこれは自作農創設特別措置法に基く買収農地の対価の額に不服ある原告がその増額を請求するものであるから本件訴訟に於ける被告は国でなければならない事は顕著なる事実である。果して然らば本件の被告が本件増額請求訴訟に於いて当事者適格を有しないもので原告の本件訴訟は訴却下の判決を受くべきは当然である。次に本案について主文通りの判決を求め答弁として本件各農地がもと原告の所有に属していたものであると言う原告の主張事実はこれを認める。本件各農地が原告主張の年月日に自作農創設特別措置法に依つて買収処分を受けその買収令書が原告に交付されたと言う原告の主張はこれを認める原告主張の政府公表の自作収益価格の算定方法と本件農地買収価格が田については土地台帳法に依る賃貸価格の四十倍以内畑については同賃貸価格の四十八倍以内で算定した事実を除いて全部これを否認する。そもそも新憲法第二十九条第三項が私有財産を公共の為め用いる場合は「正当な補償」の下に之をなすべき事を定めたのは自作農創設特別措置法に基く自作農創設事業の理想に照し「合法的且つ公平」な補償をなすべき事を要求するものであると解すべきであり原告主張の如き取引価格を基準とした農地所有権者(地主)の一方的利己的立場からみて「完全なる補償」を要求しているものと解すべき筋合ではないのである。自作農創設特別措置法第六条は原告主張の如く農地買収の対価は原則として農地委員会が買収の対価を決定するに当り当該農地について土地台帳法に依る賃貸価格が有る時は田に有つては当該賃貸価格の四十畑にあつては当該賃貸価格に四十八を乗じて得た額の範囲内で定める事となり、又買収対価の基準を自作収益価格に依り算出したる事は顕著な事実であるがこの事は右自作農創設事業の終局的理想からみて極めて合理的且つ公平である我が国に於ける耕作面積五百五十万町歩の中二百六十万町歩が小作地でありこれを耕作する小作者の生活は地主の土地取上に脅かされ世界にも稀なる高額物納小作料の負担の為極めて不利な小作条件の下に零細且貧困な農業経営に陥り自ら地主中心の農村秩序が成立していた事は顕著な事実であつてこの様な農村事情は新憲法の所期する経済民主化(憲法第二十五条第二十七条)に照し一日も早く除かれねばならない自作農創設事業が新憲法の経済民主化の要請に応じ小作者の経済的桎梏を打破り耕作者の地位を安定し更にこの事が耕作者の農業経営上有利な条件を整えて農業生産力の発展と地主偏向の農村秩序を崩壊せしめて農村民主化の傾向を促進する基盤である事は顕著なる事実である(自作農創設特別措置法第一条第三条第十六条)かくの如く我が国の農業の構造を民主化すると言う理想の下に全国の耕作地を自ら耕作する者に所有させ様とする場合前記の如き過去の不合理な事実(地主制度)をそのまま前提として算出する価格(例えば地主採算価格取引価格)を「正者」となす事は出来ない新憲法の理想である経済民主化の下では地主は「自作収益価格」の範囲内でその土地所有権を正当な私有財産権として認められるものである。更にこれを細説するならば、

(1)自作農創設特別措置法第六条所定の買収価格決定の基準は昭和十五年から同十九年迄の五ヶ年間の平均水稲実収高は二石でこれを供出部分と保有部分とに分け昭和二十年末当時の供出価格と保有価格で金銭に換算すると二百三十四円三十六銭これに副収入金反当十四円三十九銭を加えて反当粗収入二百四十八円七十五銭となりこれから反当生産費と四分の利潤を控除した二十七円八十八銭が自作農の地代部分となりこれを国債利廻り三分六厘八毛で割つて還えして出て来る七百五十七円六十銭という数字が水田耕作者の自作収益価格でこれを中庸内の反当標準賃貸価格十九円一銭で割ると三九・八五倍となり、これを切上げて四十倍とした。又畑については昭和十八年三月の勧業銀行の調査によると田及び畑の売買価格の比率は田を一とすると畑は〇・五九倍となつてこの比率を田の自作収益価格に乗じて得た反当四百四十六円九十八銭を畑の自作収益価格としこれを中庸内の標準賃貸価格(九円三十三銭)で割つて出てくる四七・九倍を切り上げて四十八倍とした。要するに自作収益価格を以て農地買収の対価の基準とした事は顕著な時実であつて特に原告の主張をまつ迄もない。

(2)而して自作農創設特別措置法制定後昭和二十一年度産米及び同二十二年度産米に付いてその政府買入れ価格がパリテイ計算に基き夫々石当り五百五十円、千七百円と定められこれによつて自作農の収益が増加するから一般の損失補償の性質から推定すればこの新事実に依つて同法の規定した前記倍率を引上げない限りこれに依つてなされる買収対価は正当な補償でないと云う主張も成り立つが如くである。然しながら米価の買入価格引上げは生産に何等の関係のない現在の地主には影響のない事で地主の収益である小作料は既に後記の如く農地調整に依つて一定金額に据置かれているのである。要するに米の買上げ価格引上は金納小作料の一定されている地主に取つては農地買上の対価引上の要求をなすべき原因にはならないのである。

(3)次に農地調整法は農地処分の統制をなし(第四条)農地の使用目的の変更を制限し(第六条)その価格を制限し(第六条の二)その引上を制限し(第九条)小作料を金納化し(第九条の二)これを統制し(第九条の三)農地を現実に耕作する者の利用収益権を強化しその結果地主の土地所有権は小作料の支払を要求する金銭債権と同様の経済的価値を有するにすぎなくなり農地所有権の内容は今や農地を自ら耕作して利用収益する事を実体とするものであり農地買収に対する「正当なる補償」とはかくの如き内容の所有権の対価でなければならない。

この点よりするならば前記「自作収益価格」を以て農地買収対価となすべき事は「合理的且公平」な基準といわなければならない。従つて小作料を徴収する地主の立場から推算した「地主採算価格」を以て買収対価とする事の不合理なる事は言う迄もない。自作農創設特別措置法第十三条の地主に対する一定の報奨金の交付を定めたのは地主採算価格と自作収益価格との差額を交付せんとする立法の妥協にほかならない。

(4)而して農地の処分は農地調整法によつて制限せられその許容された場合に於いても同法に定める統制額を超え取引する事は法の禁止する所であり農地について一般取引市場に於ける時価はあり得ないのである。従つて農地買収による損失の補償は右統制額の範囲を超えべきものでない。この統制額は自作農創設特別措置法の基準と異ならないのであるから本件農地の買収対価の額を以て不充分とする原告の主張は闇値を以て対価の額を定むる基準とすべき事を求めるに等しくその失当である事は明らかである。

(5)又自作農創設特別措置法に依る自作農創設事業は小作者による農地の買取制度であるから若し農地買収の対価が不当に高価であれば之が直ちにその自作経営者にとつて過大な負担となり同法の所期する前記目的の達成は阻害せられる事となりこの意味に於いても自作収益価格を以つて農地買収の対価となす事が正当である。

(6)更に農地の買収は元来昭和二十年十一月三十日現在を以つて実行すべきものであるが手続上遅延しているにすぎない。従つて農地の価格は同日に於ける状態に釘付けとなつているものでその後の物価の昂騰に依つて何等の影響を受けるものではない。

(7)原告の主張する本件農地の買収対価の増額請求は訴状添附の目録記載に依れば土地台帳法に依る賃貸価格の数百倍に達しこの算定の根拠も推断するに難くないが以上の如く自作農創設事業の買収対価として極めて不当な高額である事は言うまでもないと述べた。(立証省略)

理由

按ずるに本訴請求の要旨は本件土地に付いて被告の為した買収処分の対価が憲法第二十九条に反し正当の補償額でないからその増額を求めるにあるのである。買収処分の対価を原告主張の額に変更すると言う点から見れば被告の本件土地に対する行政処分の変更を求めるものの様に見えるが自作農創設特別措置法に依る農地の買収は我が国経済の民主化を図る為是非共成し遂げなければならない国策として行われたものであつて都道府県知事は唯単に国のなす買収手続の一部に関係するに過ぎないのであるから買収土地の対価を決定するにも右自作農創設特別措置法の規定に基き且つその規定に定めてある基準の範囲内で決定しなければならないのである。従つて買収処分を前提とし対価の額に不服ありとしてその増額を求めるのは買収処分に依つて農地の所有権を取得する国に対し自作農創設特別措置法第十四条の規定に基いて訴を提起すべきである。然らば被告は本訴の正当な当事者たる適格を有しないのであるから本訴はこの点に於いて已に失当であると言わなければならない。依つてその他の争点の判断を為さずこれを棄却し訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条に則つて主文の通り判決した。

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